ビジネス・バックオフィス ・ 分野パック
契約・法務の基本
NDAから業務委託、条項の読み方、締結の実務まで。契約の共通言語
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- 契約の基本 12
- よく出る条項 12
- 契約の種類 8
- 実務の流れ 10
- 知財・情報 8
- 略語 4
カードの例
- 「売ります」「買います」のように当事者の意思が合致して成立する約束。口頭でも成立するが、証拠として書面にする契約成立と書面は別。書面は「証拠」と「条件の明確化」のためにある。だから条項を詰める
- 契約を通じて知った相手の情報を第三者に漏らさず、目的外に使わないという義務。1条項としても単独の契約としても結ぶ守秘義務「秘密情報」の定義、例外(公知情報など)、契約終了後の存続期間の3点を確認
- 自社の業務の一部を外部の会社や個人に任せるときに結ぶ契約の総称。法律上は請負か準委任のどちらかに整理される業務委託契約「名前」ではなく中身で請負か準委任かが決まる。指揮命令をすると偽装請負になる
- 契約交渉の出発点として、どちらかの会社が作る契約書の最初の案。作った側のひな形が土台になるので有利になりやすいドラフト先に出す=土俵を作る。相手案が来たら自社ひな形との差分を見る。版数を管理する
- 特許・著作権・商標など、発明やデザイン、表現といった形のない創作物を守る権利の総称。契約では帰属が争点になる知的財産権業務委託では「成果物の権利が誰のものになるか」を必ず条項に書く。書かないと作った側に残る
- 商談や協業の前に「お互いに見せた情報を外に漏らさない」と約束するために結ぶ契約。取引の入口で最初に交わすNDANon-Disclosure Agreement。片務か双務か、期間、目的外使用の禁止、返還・破棄を確認
- 相手の債務不履行などを理由に、契約を最初から無かったことにする、または将来に向けて終了させること解除「解約」とは区別。催告してから行う場合と、無催告でできる場合がある。契約書の条項で確認
- 契約違反があっても、受託者が払う賠償額を「受領した委託料の額まで」のように限定する条項。受託側が入れたがる損害賠償の上限故意・重過失は対象外とするのが一般的。受託側は入れたい、委託側は外したい。交渉の中心
どう覚えるか
- 場面の説明を読んで用語で答える(日本語OK)。分からなければ Enter で答えを見て、数問後にもう一度出ます。
- 自力で思い出せた語は復習の間隔が伸び、思い出せなかった語は近いうちにまた出ます(想起練習と間隔反復)。
- 学習の記録は端末に保存され、ログインすると別の端末でも引き継げます。
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